施設型給付制度

平成28年度より「子ども・子育て支援新制度」に移行しました。
新制度に移行後も当園は、これまでの特色ある幼児教育を守り継続していきたいと思います。

 新制度における利用者負担料金については,世帯の所得の状況その他の事情を勘案として定めることとされており,現行の幼稚園の利用者負担の水準を基に国が定める水準を限度として,実施主体である市長村が定めることとなります。

■保育料の設定■

新制度による施設認定(1号認定)が必要となります。

■施設認定の流れ■

・例年1月に幼稚園を通じて市町村に認定申請を行います。
 →申請後、市区町村が所得に応じて補助金額を決定し、後日、保護者・幼稚園宛に決定通知が届きます。

・途中,4~6月の所得をもとに8月に再度計算されるため,9月より変更になる場合があります。

平成30年度下松市1号認定保育料
世帯の階層区分 保育料(徴収金)基準額 (円)
階層
区分
市町村民税所得割額
  • 1人就園の園児
  • 2人以上就園している世帯の最年長の園児
  • 2人以上就園している世帯の次年長の園児
  • 3人以上就園の左記以外の園児
  ひとり親世帯    
1 生活保護世帯 0 0 0
2 市町村民税非課税世帯 0 0 0
3 1子 77,100円以下 8,400→7,000 3,000→2,100 0 0
2子 4,200→3,500
*第1子が小学1~3年の場合は、2,100→1,700
0
3子 0
4 211,200円以下 14,800 0 0
5 211,201円以上 20,000 0 0
世帯の階層区分 保育料(徴収金)基準額 (円)
階層
区分
市町村民税所得割額
  • 小学校1~3年の兄・姉がいる最年長の園児
  • 小学校1~3年生の兄・姉がおり,2人以上就園している左記以外の園児
  • 小学校1~3年生の兄・姉が複数いる園児
4 211,200円以下 4,500 0
5 211,201円以上 7,100 0